社労士の月曜日【労務相談 】神奈川県横浜より飛躍の企業経営を行う経営者様へ発信
2023/02/06
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
本業に集中できます様、
労働問題
社内トラブル
労働災害事故を
回避出来るよう
経営者様を常にサポートさせて頂きます。
ブログを通じ、発信をしていきます。
●本日は、
労務相談。
では、始めさせて頂きます。
ご質問
『社員が、朝 その当日の有給休暇届けを
提出してきました。却下できますか?』
お答え
困りますよね、
業務予定していて
あてにしている場合、困りますね。
法的には、事業の運営を妨げる場合
会社は、時季変更権がありますので
認めないのはありです。
その日は、他の社員に負荷がかかってしまうので
協力のお願いをし、申請者には、今日は認めるが、次回は、もう
認めないことをはっきりと伝えます。
(やわらかくお願いします。)
若手社員は、特にです。
あまりきつく言ったりすると、最悪、退職と
いう事態になりかねません。
辞められたら、さらに他の社員に迷惑がかかること
がありますので。
結構、休暇申請は、若者にとっては重要。
気をつけて扱ってください。
実務的には、事前申請を就業規則で明示していることは
重要です。
その条文がない場合は、至急、変更手続きをお願い致します。
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今日もありがとうございました。
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