労務コンサルタントオフィス TAMAKI

社労士の月曜日【労務相談 】神奈川県横浜より飛躍の企業経営を行う経営者様へ発信

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社労士の月曜日【労務相談 】神奈川県横浜より飛躍の企業経営を行う経営者様へ発信

社労士の月曜日【労務相談 】神奈川県横浜より飛躍の企業経営を行う経営者様へ発信

2023/02/06

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

 

本業に集中できます様、

労働問題

社内トラブル

労働災害事故を

回避出来るよう

経営者様を常にサポートさせて頂きます。

 

ブログを通じ、発信をしていきます。

 

●本日は、

 労務相談。

 では、始めさせて頂きます。

 

ご質問

『社員が、朝 その当日の有給休暇届けを

提出してきました。却下できますか?』

 

 

お答え

困りますよね、

業務予定していて

あてにしている場合、困りますね。

 

法的には、事業の運営を妨げる場合

会社は、時季変更権がありますので

認めないのはありです。

 

その日は、他の社員に負荷がかかってしまうので

協力のお願いをし、申請者には、今日は認めるが、次回は、もう

認めないことをはっきりと伝えます。

(やわらかくお願いします。)

 

若手社員は、特にです。

 

あまりきつく言ったりすると、最悪、退職と

いう事態になりかねません。

辞められたら、さらに他の社員に迷惑がかかること

がありますので。

 

結構、休暇申請は、若者にとっては重要。

気をつけて扱ってください。

 

 

実務的には、事前申請を就業規則で明示していることは

重要です。

その条文がない場合は、至急、変更手続きをお願い致します。

 

 

★★★★★

      今日もありがとうございました。

                     ★★★★★

 

 

★労務コンサルタントオフィス TAMAKIは、横浜市戸塚倫理法人会、横浜商工会議所に加盟しております。

 

一 常に感謝をして仕事に取り組む

 

一 常に気持ちよく仕事に取り組む

 

一 常に自信を持ち仕事に取り組む

 

 

 

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AT-L社会保険労務士法人

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