社労士の水曜日【基礎用語不安解消18 】神奈川、横浜より経営者様へ発信
2022/09/21
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。
民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。
『懲戒解雇』
を取り上げます。
社員が企業秩序を乱したり、反社会的な行動をとった。
最悪
制裁として行う解雇です。
強力な制裁です。
企業も勝手には解雇処分はできません。
手続きを誤ると、逆に訴えられたりしますので
ご注意をしてください。
有効性の判断基準は
① 懲戒解雇の事由が就業規則に記載されている。
② 労働者の行為が、①で定めてある懲戒解雇に当たる。
※詳細に決めてあるほうが良いです。
③ 懲戒解雇の事由が合理的である。
※社会通念上、見合った罰になっていますか?
重すぎたりすると後から問題になったりします。
だから最初から慎重にしっかりつくっておく必要があるのです。
専門の社会保険労務士に相談しておく方が、いざという時
安心かもしれません。
④ 就業規則に定められた手続きをしている。
会社から
そんな従業員が出るのは
恥ずかしいことですが、
万が一のために就業規則を準備しておくのです。
就業規則の中でも重要なところです。
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