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社労士の水曜日【基礎用語不安解消18 】神奈川、横浜より経営者様へ発信

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社労士の水曜日【基礎用語不安解消18 】神奈川、横浜より経営者様へ発信

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2022/09/21

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。

 

民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。

 

 

『懲戒解雇』

 

を取り上げます。

 

社員が企業秩序を乱したり、反社会的な行動をとった。

 

最悪

 

制裁として行う解雇です。

 

強力な制裁です。

 

企業も勝手には解雇処分はできません。

 

 

手続きを誤ると、逆に訴えられたりしますので

 

ご注意をしてください。

 

 

 

有効性の判断基準は

 

① 懲戒解雇の事由が就業規則に記載されている。

 

② 労働者の行為が、①で定めてある懲戒解雇に当たる。

  ※詳細に決めてあるほうが良いです。

 

③ 懲戒解雇の事由が合理的である。

  ※社会通念上、見合った罰になっていますか?

   重すぎたりすると後から問題になったりします。

   だから最初から慎重にしっかりつくっておく必要があるのです。

   専門の社会保険労務士に相談しておく方が、いざという時

   安心かもしれません。

 

④ 就業規則に定められた手続きをしている。

   

 

 

会社から

そんな従業員が出るのは

恥ずかしいことですが、

 

万が一のために就業規則を準備しておくのです。

 

就業規則の中でも重要なところです。

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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