就業規則のいろは①『周知』定期的に見直しを!
2023/08/12
経営者の皆様
いつもお世話になっております。
コーヒーブレイクに、気軽に読んで頂ければ、幸いです。
就業規則について、体系的にではなく、思い浮かぶまま
載せていきますのでご了承ください。
『周知』
就業規則はつくったものの、経営者様のデスクの中に
そのままになっていませんか?
この状態では、社員に『周知』させているとは言えません。
取り決めの連絡ですので。
社員の人がいつでも見れる状態(各自に配布、掲示、共有スペースに設置、Web上で
見れる環境等)にしておかないと『周知』していることになりません。
(労働契約法第7条)
周知しておかないと、社員ともめ事が発生し、最悪、裁判になった場合、
就業規則は無効と判断され、会社に不利となる可能性があります。
十分気をつけてください。
本業に集中していくには、大切なことなのです。
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