労務コンサルタントオフィス TAMAKI

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社労士の木曜日【判例お役立ち情報 】神奈川より経営者様へ発信

社労士の木曜日【判例お役立ち情報 】神奈川より経営者様へ発信

2023/04/20

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ブログを通じ、発信をしていきます。

 

 

 

本日は労働判例についてです。

 

阪急トラベルサポート事件 

最高裁 第2小 平成26.1.24

 

旅行会社 添乗員と会社の訴訟でした。

 

 

あらかじめ業務が具体的に指示されている業務です。

 

そこで、会社は

 

事業場外労働のみなし制を適用し、時間外の手当を支払いませんでした。

 

 

判決

 

勤務状況を具体的に把握できるのに

 

みなし労働時間はみとめられませんと

 

なりました。

 

当然だと思いますが。

 

 

 

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      今日もありがとうございました。

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★労務コンサルタントオフィス TAMAKIは、横浜市戸塚倫理法人会、横浜商工会議所に加盟しております。

 

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