社労士の木曜日【判例お役立ち情報 】神奈川より経営者様へ発信
2023/04/20
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本日は労働判例についてです。
阪急トラベルサポート事件
最高裁 第2小 平成26.1.24
旅行会社 添乗員と会社の訴訟でした。
あらかじめ業務が具体的に指示されている業務です。
そこで、会社は
事業場外労働のみなし制を適用し、時間外の手当を支払いませんでした。
判決
勤務状況を具体的に把握できるのに
みなし労働時間はみとめられませんと
なりました。
当然だと思いますが。
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今日もありがとうございました。
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