社労士の木曜日【判例お役立ち情報 】神奈川より経営者様へ発信
2023/03/30
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本日は労働判例についてです。
日立製作所武蔵工場 事件
最高裁 第一小 平成3.11.28
36協定が有効に存在します。
その中で
社員が手抜きをし、残業を上司が命じましたが
反抗をし
従いませんでした。
過去そんなことが4回あり、処分歴もありました。
会社は懲戒解雇の処分をし、裁判になりました。
判決
就業規則の内容が合理的で、それが
具体的な労働契約の内容となる。
労働者には義務があり、従わなけれなならない
と判断されました。
本人に体調面とか、家庭の事情等がない限り
拒否はいけませんね。
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今日もありがとうございました。
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