労務コンサルタントオフィス TAMAKI

社労士の月曜日【労務相談 】神奈川県横浜より飛躍の企業経営を行う経営者様へ発信

お問い合わせはこちら

社労士の月曜日【労務相談 】神奈川県横浜より飛躍の企業経営を行う経営者様へ発信

社労士の月曜日【労務相談 】神奈川県横浜より飛躍の企業経営を行う経営者様へ発信

2023/02/27

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

 

本業に集中できます様、

労働問題

社内トラブル

労働災害事故を

回避出来るよう

経営者様を常にサポートさせて頂きます。

 

ブログを通じ、発信をしていきます。

 

●本日は、

 労務相談。

 では、始めさせて頂きます。

 

ご質問

『初めて、正社員1名とパートタイマー契約社員を2名

採用することになりました。

労働条件通知書を作成するにあたり、注意すべきことを

教えてください。』

 

 

お答え

 

使用者が労働者を雇用するときは

 

特に重要な5項目については

 

書面で明示する必要があります。

 

① 労働契約期間

 

② 就業の場所・従事する業務の内容

 

③ 始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、

  休憩時間

  休日

  休暇

  交代勤務させる場合は終業時転換に関する事項

 

④ 賃金の決定・計算、支払いの方法、賃金の締め切り・支払いの時期に

  関する事項

 

➄ 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

 

 

 

賞与に関する事項は、含まれておりません。

 

就業規則等に明示されていれば、足ります。

 

但し、パートタイマーについては

 

賞与

 

昇給

 

退職金

 

を明示しなければなりません。(パートタイマー労働法6条)

 

雇用形態が違う場合、注意が必要ですね。

 

宜しくお願い致します。

 

★★★★★

     今日もありがとうございました。

                   ★★★★★

 

 

★労務コンサルタントオフィス TAMAKIは、横浜市戸塚倫理法人会、横浜商工会議所に加盟しております。

 

一 常に感謝をして仕事に取り組む

 

一 常に気持ちよく仕事に取り組む

 

一 常に自信を持ち仕事に取り組む

 

----------------------------------------------------------------------

AT-L社会保険労務士法人

〒169-0051
住所 : 東京都新宿区西早稲田2-18-23 スカイエスタ4F
電話 : 03-4487-4005
FAX番号:03-6325-3068


----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。