社労士の月曜日【労務相談 】神奈川県横浜より飛躍の企業経営を行う経営者様へ発信
2023/02/27
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経営者様を常にサポートさせて頂きます。
ブログを通じ、発信をしていきます。
●本日は、
労務相談。
では、始めさせて頂きます。
ご質問
『初めて、正社員1名とパートタイマー契約社員を2名
採用することになりました。
労働条件通知書を作成するにあたり、注意すべきことを
教えてください。』
お答え
使用者が労働者を雇用するときは
特に重要な5項目については
書面で明示する必要があります。
① 労働契約期間
② 就業の場所・従事する業務の内容
③ 始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、
休憩時間
休日
休暇
交代勤務させる場合は終業時転換に関する事項
④ 賃金の決定・計算、支払いの方法、賃金の締め切り・支払いの時期に
関する事項
➄ 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
賞与に関する事項は、含まれておりません。
就業規則等に明示されていれば、足ります。
但し、パートタイマーについては
賞与
昇給
退職金
を明示しなければなりません。(パートタイマー労働法6条)
雇用形態が違う場合、注意が必要ですね。
宜しくお願い致します。
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今日もありがとうございました。
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