労務コンサルタントオフィス TAMAKI

社労士の木曜日【判例お役立ち情報 】神奈川、横浜より経営者様へ発信

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社労士の木曜日【判例お役立ち情報 】神奈川より経営者様へ発信

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2023/02/09

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

 

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ブログを通じ、発信をしていきます。

 

 

 

本日は労働判例についてです。

 

新日本製鐵事件 

 

最高裁 第2小 平成15.4.18

 

 

事実関係

 

就業規則、労働協約に在籍出向をさせることがあるという規程があります。

 

その元で、会社は、個別同意がなく3年の出向を命じ

 

争われました。

 

 

労働協約には、

 

社外勤務の定義

 

出向期間

 

出向中に身分

 

賃金

 

退職金

 

各種の出向手当

 

昇格・昇給の査定

 

など、出向者に配慮した詳細な定めもありました。

 

 

裁判所は、会社は

 

配慮をしている。著しい不利益を与えるものではない。

 

権利の濫用にはあたらないと敗訴させました。

 

まったく取り決めもなく、

 

不利益扱いになるなら別ですが、

 

当然の裁判です。

 

 

 

 

今日はこのあたりで。

 

 

★★★★★

      今日もありがとうございました。

                     ★★★★★

 

 

★労務コンサルタントオフィス TAMAKIは、横浜市戸塚倫理法人会、横浜商工会議所に加盟しております。

 

一 常に感謝をして仕事に取り組む

 

一 常に気持ちよく仕事に取り組む

 

一 常に自信を持ち仕事に取り組む

 

 

 

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