社労士の火曜日【安全確認 職長教育 】神奈川よりコンプライアンス経営者様へ発信
2023/02/07
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ブログを通じ、発信をしていきます。
先週までは、雇入時または作業内容変更時の
安全教育及びその記録について触れました。
本日は 、災害防止のリーダー教育をとりあげます。
職場の安全衛生の要
職長さんですね。
ちょっと呼び方が古いかもしれませんが。
昔からこう言われています。
安全衛生法第60条
現場監督者
チームリーダー
係長
グループ長等
呼び名は各社さまざまだと思いますが、
法は職長など現場で労働者を直接、指導
監督する者に対する教育を
事業者が実施するよう定めています。
職長教育は、すべての業種が対象ではありません。
労働災害の発生が比較的多い下記の業種です。
安全衛生令 第19条
①建設業
②製造業 (ただし、食料品・たばこ製造業除くものあり 繊維工業 除くものあり
衣類その他の繊維製品製造業、紙加工品製造業 新聞業、出版業、製本業
印刷物加工業)
③電気業
④ガス業
➄自動車整備業
⑥機械修理業
私見としては、すべての製造業は、必要だと
思うのですが。
来週も職長教育について触れます。
事故防止です。
気をつけましょう!
よろしくお願い致します。
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今日もありがとうございました。
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