社労士の金曜日【ハラスメント防止 マタハラ防止②】神奈川県横浜より飛躍の企業経営を行う経営者様へ発信
2023/02/03
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
本業に集中できます様、
労働問題
社内トラブル
労働災害事故を
回避出来るよう
経営者様を常にサポートさせて頂きます。
ブログを通じ、発信をしていきます。
本日はハラスメントの
育児休業等に関するハラスメント
マタニティハラスメント
(マタハラ)についてです。
事業主が従うべきルール
根拠条文を整理していきます。
育児介護休業法
●防止のための
雇用管理上の措置義務 25条 第1項
●相談をした 協力をしたことに対する
事業主による不利益取扱い禁止
25条 第2項
52条の4 第2項
52条の5 第2項
●ハラスメントに起因する問題に関する国
事業主及び労働者の責務の明確化
25条の2
少子化対策に非協力的な企業は、致命的です。
SNSで、企業の評判が・・・
これもまた気をつけてください。
コンプライアンス経営をお願い致します。
今日はこのあたりで。
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今日もありがとうございました。
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★労務コンサルタントオフィス TAMAKIは、横浜市戸塚倫理法人会、横浜商工会議所に加盟しております。
一 常に感謝をして仕事に取り組む
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