労務コンサルタントオフィス TAMAKI

社労士の木曜日【判例お役立ち情報 】神奈川、横浜より経営者様へ発信

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2023/02/02

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

 

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本日は労働判例についてです。

 

少し古いです。

 

電電公社帯広電報電話局事件 

 

最高裁 第1小 昭和61.3.13

 

 

事実関係

 

精密検査受診を会社が指示。

 

これは、就業規則の健康管理規程に基づく業務命令でありました。

 

でも、指定の病院では受けたくないと社員は拒否をしたのです。

 

会社は怒って

 

戒告処分をして

 

争われました。

 

 

 

就業規則の(別途詳細規程)内容が合理的でものであるかぎり

 

処分は有効である

 

としました。

 

 

※会社は社員の身体を心配、業務に影響の心配をしているのに

 

 

 

 

今日はこのあたりで。

 

 

★★★★★

      今日もありがとうございました。

                     ★★★★★

 

 

★労務コンサルタントオフィス TAMAKIは、横浜市戸塚倫理法人会、横浜商工会議所に加盟しております。

 

一 常に感謝をして仕事に取り組む

 

一 常に気持ちよく仕事に取り組む

 

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