社労士の木曜日【判例お役立ち情報 】神奈川、横浜より経営者様へ発信
2023/02/02
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本日は労働判例についてです。
少し古いです。
電電公社帯広電報電話局事件
最高裁 第1小 昭和61.3.13
事実関係
精密検査受診を会社が指示。
これは、就業規則の健康管理規程に基づく業務命令でありました。
でも、指定の病院では受けたくないと社員は拒否をしたのです。
会社は怒って
戒告処分をして
争われました。
就業規則の(別途詳細規程)内容が合理的でものであるかぎり
処分は有効である
としました。
※会社は社員の身体を心配、業務に影響の心配をしているのに
今日はこのあたりで。
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今日もありがとうございました。
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