労務コンサルタントオフィス TAMAKI

社労士の水曜日【基礎用語不安解消36 三六協定 】神奈川、横浜より経営者様へ発信

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社労士の水曜日【基礎用語不安解消37 三六協定② 】神奈川、横浜より経営者様へ発信

社労士の水曜日【基礎用語不安解消37 三六協定② 】神奈川、横浜より経営者様へ発信

2023/02/01

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

 

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経営者様を常にサポートさせて頂きます。

 

ブログを通じ、発信をしていきます。

 

 

 

本日は基礎用語不安解消です。

 

労働者の代表

 

 

先週からさぶろく協定をみておりますが、

 

労働基準法 第36条の条文、見て頂きましたでしょうか?

 

今は、六法、書籍を購入してしなくても、Webで確認できますので

 

ぜひ、見てください。

 

絶対、1日8時間、週40時間は、働かせない。

 

休日出勤も働かせることはないとされるのなら

 

不要かもしれません。

 

そんなことは、リスクありますね。

 

今日は協定の内容に触れません。

 

協定の労働者側

 

管理職はだめですよ。

 

労働組合があればその代表者と協定

(過半数の社員、加入要しますが。)

 

組合なければ、その場所 事業所、営業所、工場等で

 

労働者過半数の代表を決めてもらい

 

締結します。

 

一番だめな例を下記にあげます。

 

1 親睦会の代表を自動的に代表に選ぶ。

(ある場所で、そこに勤務する親睦会のooさんに

サブロク協定の代表者でと信任の投票、挙手をして

もらい過半数の確認をする場合はOK)

 

断っておきますが、すべてことで

代表者としませんから。

 

2 毎年、自動更新としてしまう。

 

3 会社が指名した人(おとなしい社員)に代表者になってもらう。

 

 

決めるのは、朝礼とか投票をしてもらうのが民主的です。

 

この時、大事なことは、人事部長は、その選出の事実を

 

年月日、場所、どのような方法で選出したのか、その場の欠席者

 

を記録に残しておくことです。

 

 

適正な手続きで選出されない代表者との協定は

 

無効です。

 

サブロク協定を結ばず、残業させていた扱いになります。

 

事故でもあったらたいへんです。

 

 

過去、代表者選出の件、争われ、裁判で負けた会社もありますので。

 

細かいのですが、ここはしっかりやっておきましょう。

 

当オフィスは、細かいところまでご指導をさせて頂いております。

 

場合によっては、顧問社労士がその場に立ち合いをさせて

 

頂く場合もあります。

 

今日はこのあたりで。

 

※次回は協定の中身に触れていきます。

 

 

 

★★★★★

      今日もありがとうございました。

                     ★★★★★

 

 

★労務コンサルタントオフィス TAMAKIは、横浜市戸塚倫理法人会、横浜商工会議所に加盟しております。

 

一 常に感謝をして仕事に取り組む

 

一 常に気持ちよく仕事に取り組む

 

一 常に自信を持ち仕事に取り組む

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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