社労士の水曜日【基礎用語不安解消37 三六協定② 】神奈川、横浜より経営者様へ発信
2023/02/01
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本日は基礎用語不安解消です。
労働者の代表
先週からさぶろく協定をみておりますが、
労働基準法 第36条の条文、見て頂きましたでしょうか?
今は、六法、書籍を購入してしなくても、Webで確認できますので
ぜひ、見てください。
絶対、1日8時間、週40時間は、働かせない。
休日出勤も働かせることはないとされるのなら
不要かもしれません。
そんなことは、リスクありますね。
今日は協定の内容に触れません。
協定の労働者側
管理職はだめですよ。
労働組合があればその代表者と協定
(過半数の社員、加入要しますが。)
組合なければ、その場所 事業所、営業所、工場等で
労働者過半数の代表を決めてもらい
締結します。
一番だめな例を下記にあげます。
1 親睦会の代表を自動的に代表に選ぶ。
(ある場所で、そこに勤務する親睦会のooさんに
サブロク協定の代表者でと信任の投票、挙手をして
もらい過半数の確認をする場合はOK)
断っておきますが、すべてことで
代表者としませんから。
2 毎年、自動更新としてしまう。
3 会社が指名した人(おとなしい社員)に代表者になってもらう。
決めるのは、朝礼とか投票をしてもらうのが民主的です。
この時、大事なことは、人事部長は、その選出の事実を
年月日、場所、どのような方法で選出したのか、その場の欠席者
を記録に残しておくことです。
適正な手続きで選出されない代表者との協定は
無効です。
サブロク協定を結ばず、残業させていた扱いになります。
事故でもあったらたいへんです。
過去、代表者選出の件、争われ、裁判で負けた会社もありますので。
細かいのですが、ここはしっかりやっておきましょう。
当オフィスは、細かいところまでご指導をさせて頂いております。
場合によっては、顧問社労士がその場に立ち合いをさせて
頂く場合もあります。
今日はこのあたりで。
※次回は協定の中身に触れていきます。
★★★★★
今日もありがとうございました。
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