労務コンサルタントオフィス TAMAKI

社労士の金曜日【ハラスメント防止 セクハラ防止根拠法】神奈川県横浜より飛躍の企業経営を行う経営者様へ発信

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社労士の金曜日【ハラスメント防止 マタハラ防止】神奈川県横浜より飛躍の企業経営を行う経営者様へ発信

社労士の金曜日【ハラスメント防止 マタハラ防止】神奈川県横浜より飛躍の企業経営を行う経営者様へ発信

2023/01/27

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

 

本業に集中できます様、

労働問題

社内トラブル

労働災害事故を

回避出来るよう

経営者様を常にサポートさせて頂きます。

 

ブログを通じ、発信をしていきます。

 

 

 

本日はハラスメントの

妊娠・出産等に関するハラスメント

マタニティハラスメント

(マタハラ)についてです。

 

事業主が従うべきルール

 

根拠条文を整理していきます。

 

男女雇用機会均等法法

 

●防止のための

 雇用管理上の措置義務 11条の3   第1項

 

●相談をした 協力をしたことに対する

 事業主による不利益取扱い禁止

            

            11条の3第2項            

            17条   第2項 

            18条   第2項

 

●ハラスメントに起因する問題に関する国

 事業主及び労働者の責務の明確化             

            11条の4 

 

 

マタニティハラスメントをする。

少子化対策に非協力的な企業は、致命的です。

 

SNSで、企業の評判が・・・

 

気をつけてください。

 

コンプライアンス経営をお願い致します。

 

今日はこのあたりで。

 

 

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      今日もありがとうございました。

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★労務コンサルタントオフィス TAMAKIは、横浜市戸塚倫理法人会、横浜商工会議所に加盟しております。

 

一 常に感謝をして仕事に取り組む

 

一 常に気持ちよく仕事に取り組む

 

一 常に自信を持ち仕事に取り組む

 

 

 

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