労務コンサルタントオフィス TAMAKI

社労士の水曜日【基礎用語不安解消34 】神奈川、横浜より経営者様へ発信

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社労士の水曜日【基礎用語不安解消34 フレックスタイム制度 】神奈川、横浜より経営者様へ発信

社労士の水曜日【基礎用語不安解消34 フレックスタイム制度 】神奈川、横浜より経営者様へ発信

2023/01/11

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

 

本業に集中できます様、

労働問題

社内トラブル

労働災害事故を

回避出来るよう

経営者様を常にサポートさせて頂きます。

 

ブログを通じ、発信をしていきます。

 

 

 

本日は基礎用語不安解消 変形労働時間制

の一つについてです。

 

フレックスタイム制度

 

 

始業、終業の時刻

 

労働者にゆだねます。

 

多く利用されています。

 

就業規則  必要です。

 

清算期間として定められた期間

 

対象期間中の労働時間が、平均40時間に。

 

1週間または1日

 

法定労働時間を越えて労働させることができる。

 

 

下記決めます。

 

1 労働者の範囲

 

2 清算期間 3ヶ月以内

 

3 清算期間における総労働時間

 

4 標準となる1日の労働時間

 

5 コアタイム、フレキシブルタイムを設ける場合は

  その開始時刻、終了時刻

 

 

 協定の有効期間

 

 

工場等は難しいかもしれません。

 

労働者との話し合いの場作ってください。

 

説明会の場を設けてください。

 

生産性が上がるのなら良いかもしれません。

 

 

今日はこのあたりで。

 

 

★★★★★

      今日もありがとうございました。

                     ★★★★★

 

 

★労務コンサルタントオフィス TAMAKIは、横浜市戸塚倫理法人会、横浜商工会議所に加盟しております。

 

一 常に感謝をして仕事に取り組む

 

一 常に気持ちよく仕事に取り組む

 

一 常に自信を持ち仕事に取り組む

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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