社労士の水曜日【基礎用語不安解消34 フレックスタイム制度 】神奈川、横浜より経営者様へ発信
2023/01/11
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ブログを通じ、発信をしていきます。
本日は基礎用語不安解消 変形労働時間制
の一つについてです。
フレックスタイム制度
始業、終業の時刻
労働者にゆだねます。
多く利用されています。
就業規則 必要です。
清算期間として定められた期間
対象期間中の労働時間が、平均40時間に。
1週間または1日
法定労働時間を越えて労働させることができる。
下記決めます。
1 労働者の範囲
2 清算期間 3ヶ月以内
3 清算期間における総労働時間
4 標準となる1日の労働時間
5 コアタイム、フレキシブルタイムを設ける場合は
その開始時刻、終了時刻
協定の有効期間
工場等は難しいかもしれません。
労働者との話し合いの場作ってください。
説明会の場を設けてください。
生産性が上がるのなら良いかもしれません。
今日はこのあたりで。
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今日もありがとうございました。
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