社労士の木曜日【判例お役立ち情報 】神奈川、横浜より経営者様へ発信
2022/12/22
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。
たいへん恐縮ですが、民間企業実務経験NO.1の
わたくしがアドバイスをさせていただきます。
トラブルの無い様、また、事故の無い様、お願い致します。
【派遣先団体交渉拒否 労組 不当労働行為】
川崎重工業事件 (神戸地裁判 H25.5.14)
派遣受入期間をが超えました。
その派遣社員を労組が派遣先会社に直接雇用を求め、断交を申し込み
ましたが、拒否。
不当労働行為ではないとの労働委員会の
取り消しが争われました。
結論
請求棄却です。
派遣先が労働条件を支配決定できる場合は使用者にあたるが
本件では、採用の自由があり、雇用申し込み義務を怠っても
指導などにとどまるなど雇用関係が成立する可能性はなかったと
しました。
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今日もありがとうございました。
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横浜商工会議所に加盟しております。
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