労務コンサルタントオフィス TAMAKI

社労士の木曜日【判例お役立ち情報 】神奈川、横浜より経営者様へ発信

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2022/12/22

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。

 

たいへん恐縮ですが、民間企業実務経験NO.1の

わたくしがアドバイスをさせていただきます。

トラブルの無い様、また、事故の無い様、お願い致します。

 

 

【派遣先団体交渉拒否 労組 不当労働行為】 

 

川崎重工業事件  (神戸地裁判 H25.5.14)

 

 

派遣受入期間をが超えました。

 

その派遣社員を労組が派遣先会社に直接雇用を求め、断交を申し込み

 

ましたが、拒否。

 

不当労働行為ではないとの労働委員会の

 

取り消しが争われました。

 

 

結論

 

請求棄却です。

 

派遣先が労働条件を支配決定できる場合は使用者にあたるが

 

本件では、採用の自由があり、雇用申し込み義務を怠っても

 

指導などにとどまるなど雇用関係が成立する可能性はなかったと

 

しました。

 

 

★★★★★

      今日もありがとうございました。

                     ★★★★★

 

 

★労務コンサルタントオフィス TAMAKIは、横浜市戸塚倫理法人会

横浜商工会議所に加盟しております。

 

一 常に感謝をして仕事に取り組む

 

一 常に気持ちよく仕事に取り組む

 

一 常に自信を持ち仕事に取り組むHY

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