社労士の水曜日【基礎用語不安解消31 変形労働時間制 】神奈川、横浜より経営者様へ発信
2022/12/21
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。
たいへん恐縮ですが、民間企業実務経験NO.1の
わたくしがアドバイスをさせていただきます。
トラブルの無い様、また、事故の無い様、お願い致します。
●本日は、
労働関連法基礎用語です。
では、始めます。
【変形労働時間制】
労働時間の基本は
1日8時間
週40時間ですが、
業界、業務によって
季節による繁閑の差がある
月初は暇で月末は忙しい
などのケースがあります。
一定の期間
労働時間を平均して1週40時間に収まっていればよい。
違法でないのです。
この例外制度が変形労働時間制です。
種類は
1ヵ月単位の変形労働時間制
1 年単位の変形労働時間制
1週間単位の非定型的変形労働時間制
フレックスタイム制
があります。
次回より詳細に見ていきます。
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今日もありがとうございました。
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