労務コンサルタントオフィス TAMAKI

社労士の水曜日【基礎用語不安解消31 】神奈川、横浜より経営者様へ発信

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社労士の水曜日【基礎用語不安解消31 変形労働時間制 】神奈川、横浜より経営者様へ発信

社労士の水曜日【基礎用語不安解消31 変形労働時間制 】神奈川、横浜より経営者様へ発信

2022/12/21

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。

 

たいへん恐縮ですが、民間企業実務経験NO.1の

わたくしがアドバイスをさせていただきます。

トラブルの無い様、また、事故の無い様、お願い致します。

 

 

 

●本日は、

 

 労働関連法基礎用語です。

では、始めます。

 

【変形労働時間制】

 

労働時間の基本は

 

1日8時間

 

週40時間ですが、

 

業界、業務によって

 

季節による繁閑の差がある

 

月初は暇で月末は忙しい

 

などのケースがあります。

 

一定の期間

 

労働時間を平均して1週40時間に収まっていればよい。

 

違法でないのです。

 

この例外制度が変形労働時間制です。

 

種類は

 

1ヵ月単位の変形労働時間制

 

1 年単位の変形労働時間制

 

1週間単位の非定型的変形労働時間制

 

フレックスタイム制

 

があります。

 

次回より詳細に見ていきます。

 

 

 

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      今日もありがとうございました。

                     ★★★★★

 

 

★労務コンサルタントオフィス TAMAKIは、横浜市戸塚倫理法人会

 横浜商工会議所に加盟しております。

 

一 常に感謝をして仕事に取り組む

 

一 常に気持ちよく仕事に取り組む

 

一 常に自信を持ち仕事に取り組む


 

 

 

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