労務コンサルタントオフィス TAMAKI

社労士の月曜日【労務相談 】神奈川、横浜みなとみらいよりお悩みの経営者様へ発信

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社労士の月曜日【労務相談 休憩時間 】神奈川、横浜みなとみらいよりお悩みの経営者様へ発信

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2022/11/14

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。

 

民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて

いただきます。

 

 

 

 

ご質問

 

『休憩時間を分割して与えることは可能ですか?』

 

 

お答え

 

『可能です。』

 

次のことにご注意ください。

 

労働基準法第34条

 

労働時間6時間超  45分以上

労働時間8時間超  60分以上

 

 

また、さらに次にも注意してください。

 

■労働時間の途中に 与えてください

 

■一斉に  与えてください

 

■自由に 利用させてください。

 

製造業など一斉に与えやすいですが、業種によっては違う

かもしれません。

 

 

わたくしの会社員時代(製造業)の休憩時間は、

 

昼   50分休憩

10時 10分休憩

15時 10分休憩

 

70分休憩でしたが・・・

 

IT関連、研究関係 営業関係で

 

喫煙される方の休憩時間管理

 

自己管理に任せることが多いですが、

 

注意が必要です。

 

もっとも仕事の話し、発想の時間であれば・・・

 

サボっているわけでもない。

 

ヘビースモーカーさんには、ご注意を 

 

 

★★★★★

      今日もありがとうございました。

                     ★★★★★

 

 

★労務コンサルタントオフィス TAMAKIは、横浜市戸塚倫理法人会、横浜商工会議所に加盟しております。

 

一 常に感謝をして仕事に取り組む

 

一 常に気持ちよく仕事に取り組む

 

一 常に自信を持ち仕事に取り組む

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

S

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