社労士の月曜日【労務相談 休憩時間 】神奈川、横浜みなとみらいよりお悩みの経営者様へ発信
2022/11/14
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。
民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて
いただきます。
ご質問
『休憩時間を分割して与えることは可能ですか?』
お答え
『可能です。』
次のことにご注意ください。
労働基準法第34条
労働時間6時間超 45分以上
労働時間8時間超 60分以上
また、さらに次にも注意してください。
■労働時間の途中に 与えてください
■一斉に 与えてください
■自由に 利用させてください。
製造業など一斉に与えやすいですが、業種によっては違う
かもしれません。
わたくしの会社員時代(製造業)の休憩時間は、
昼 50分休憩
10時 10分休憩
15時 10分休憩
70分休憩でしたが・・・
IT関連、研究関係 営業関係で
喫煙される方の休憩時間管理
自己管理に任せることが多いですが、
注意が必要です。
もっとも仕事の話し、発想の時間であれば・・・
サボっているわけでもない。
ヘビースモーカーさんには、ご注意を
★★★★★
今日もありがとうございました。
★★★★★
★労務コンサルタントオフィス TAMAKIは、横浜市戸塚倫理法人会、横浜商工会議所に加盟しております。
一 常に感謝をして仕事に取り組む
一 常に気持ちよく仕事に取り組む
一 常に自信を持ち仕事に取り組む
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