社労士の木曜日【判例お役立ち情報 】神奈川、横浜より経営者様へ発信
2022/11/10
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今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。
民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて
いただきます。
産前産後休業と
賞与支給要件
東朋学園事件
最高裁第1小(平成15・12・4)
賞与を支給するか支給しないか
の判断要件
育児休業等を取得したとして欠勤とし
支給しなかった
ことが争われました。
結論は
『無効』
です。
ただし、賞与の金額を計算する場合、
休んだ日数の減額をすることは有効であるとしています。
勝手な解釈をしないようにしてください。
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今日もありがとうございました。
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