労務コンサルタントオフィス TAMAKI

社労士の木曜日【判例お役立ち情報 】神奈川、横浜より経営者様へ発信

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2022/11/10

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。

 

民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて

いただきます。

 

 

産前産後休業と

賞与支給要件

 

 

東朋学園事件

 

最高裁第1小(平成15・12・4) 

 

 

 

賞与を支給するか支給しないか

 

の判断要件

 

育児休業等を取得したとして欠勤とし

 

支給しなかった

 

ことが争われました。

 

 

結論は

 

『無効』

 

です。

 

 

 

 

 

ただし、賞与の金額を計算する場合、

 

休んだ日数の減額をすることは有効であるとしています。

 

勝手な解釈をしないようにしてください。

 

★★★★★

      今日もありがとうございました。

                     ★★★★★

 

 

★労務コンサルタントオフィス TAMAKIは、横浜市戸塚倫理法人会、横浜商工会議所に加盟しております。

 

一 常に感謝をして仕事に取り組む

 

一 常に気持ちよく仕事に取り組む

 

一 常に自信を持ち仕事に取り組む

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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