労務コンサルタントオフィス TAMAKI

社労士の木曜日【判例お役立ち情報 】神奈川、横浜より経営者様へ発信

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2022/11/03

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。

 

民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて

いただきます。

 

 

年次有給休暇の全労働日

 

八千代交通事件

 

最高裁第1小(平成25・6・6) 

 

 

 

無効な解雇時に

 

使用者から正当な就労を拒まれた。

 

就労できなかった日は

 

年次有給休暇における出勤率の算定で

 

全労働日に含まれるか?

 

が争われました。

 

 

結論は

 

『含まれます。』

 

です。

 

勝手な解釈をしないようにしてください。

 

 

 

 

行政通達は、この判決後

 

解釈を修正しました。

 

 

★★★★★

      今日もありがとうございました。

                     ★★★★★

 

 

★労務コンサルタントオフィス TAMAKIは、横浜市戸塚倫理法人会、横浜商工会議所に加盟しております。

 

一 常に感謝をして仕事に取り組む

 

一 常に気持ちよく仕事に取り組む

 

一 常に自信を持ち仕事に取り組む

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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