社労士の木曜日【判例お役立ち情報 】神奈川、横浜より経営者様へ発信
2022/11/03
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。
民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて
いただきます。
年次有給休暇の全労働日
八千代交通事件
最高裁第1小(平成25・6・6)
無効な解雇時に
使用者から正当な就労を拒まれた。
就労できなかった日は
年次有給休暇における出勤率の算定で
全労働日に含まれるか?
が争われました。
結論は
『含まれます。』
です。
勝手な解釈をしないようにしてください。
行政通達は、この判決後
解釈を修正しました。
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今日もありがとうございました。
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