社労士の火曜日【安全管理体制確認】神奈川、横浜より経営者様へ発信
2022/10/18
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。
民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。
作業主任者
10月4日のつづきです。
安衛法第14条
危険または有害な作業設備を
あらかじめ定め、
専門的な知識と技術をもつ
作業主任者に
直接指揮、管理させることとしています。
安衛則別表第1
11号 採石のための掘削 高さ2m以上
作業主任者
技能講習修了 要
12号 はい 高さ2m以上
作業主任者 技能講習修了 要
13号 船内荷役
作業主任者 技能講習修了 要
14号 型枠支保工
の組立て等
作業主任者 技能講習修了 要
15号 足場の組立て等
作業主任者 技能講習修了 要
15号の2
建築物の鉄骨の組立て等 5m以上
作業主任者 技能講習修了 要
15号の3
鋼橋架橋等作業主任者 5m以上 橋梁の支間30m以上
技能講習修了 要
15号の4
木造建築物の組立て等 軒の高さ5m以上
作業主任者 技能講習修了 要
15号の5
コンクリート造の工作物の解体
等作業主任者 高さ5m以上
技能講習修了 要
見やすい場所に氏名 職務事項を掲示してください。
腕章
ヘルメットに作業主任者
であることを表示 願います。
細かいですね。
専門の企業さんはわかっていらっしゃると思いますが
どなたが抜けても、また安全上の基礎知識としても
受講願います。
また次回。
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