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社労士の火曜日【安全管理体制確認】神奈川、横浜より経営者様へ発信

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社労士の火曜日【安全管理体制確認】神奈川、横浜より経営者様へ発信

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2022/10/18

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。

 

民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。

 

作業主任者

 

10月4日のつづきです。

 

安衛法第14条

 

危険または有害な作業設備を

 

あらかじめ定め、

 

専門的な知識と技術をもつ

 

作業主任者に

 

直接指揮、管理させることとしています。

 

 

安衛則別表第1

 

11号 採石のための掘削    高さ2m以上

    作業主任者        

                技能講習修了      要 

 

12号 はい          高さ2m以上

    作業主任者       技能講習修了      要

 

 

13号 船内荷役 

    作業主任者       技能講習修了      要

 

14号 型枠支保工

    の組立て等

    作業主任者       技能講習修了      要

 

15号 足場の組立て等

    作業主任者       技能講習修了      要

 

15号の2

    建築物の鉄骨の組立て等 5m以上

    作業主任者       技能講習修了      要

 

15号の3

    鋼橋架橋等作業主任者  5m以上 橋梁の支間30m以上

                技能講習修了      要

 

15号の4

    木造建築物の組立て等  軒の高さ5m以上

    作業主任者       技能講習修了      要

 

15号の5

    コンクリート造の工作物の解体

    等作業主任者      高さ5m以上

                技能講習修了      要

 

 

 

 

見やすい場所に氏名 職務事項を掲示してください。

 

腕章

 

ヘルメットに作業主任者

 

であることを表示 願います。

 

 

細かいですね。

 

専門の企業さんはわかっていらっしゃると思いますが

 

どなたが抜けても、また安全上の基礎知識としても

 

受講願います。

 

また次回。

 

 

 

 

 

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