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社労士の水曜日【基礎用語不安解消17 解雇制限】神奈川、横浜より経営者様へ発信

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社労士の水曜日【基礎用語不安解消17 退職勧奨】神奈川、横浜より経営者様へ発信

社労士の水曜日【基礎用語不安解消17 退職勧奨】神奈川、横浜より経営者様へ発信

2022/09/14

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。

 

民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。

 

 

退職勧奨

 

会社からの退職の申し出です。

 

解雇は、会社側からの一方的な通知です。

 

退職勧奨は、会社と労働者の合意です。

 

会社は強要、嫌がらせをしては、いけません。違法です。

 

話し合いですね。

 

もちろんそれなりの理由がなければなりません。

 

注意しても、改善の見込みがなかったり、

 

職務遂行上の処理能力もあるかもしれません。

 

自己都合退職より雇用保険上、有利な給付を受けることができます。

 

慎重にお願い致します。

 

 

 

 

 

 

 

 

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