社労士の水曜日【基礎用語不安解消17 退職勧奨】神奈川、横浜より経営者様へ発信
2022/09/14
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。
民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。
退職勧奨
会社からの退職の申し出です。
解雇は、会社側からの一方的な通知です。
退職勧奨は、会社と労働者の合意です。
会社は強要、嫌がらせをしては、いけません。違法です。
話し合いですね。
もちろんそれなりの理由がなければなりません。
注意しても、改善の見込みがなかったり、
職務遂行上の処理能力もあるかもしれません。
自己都合退職より雇用保険上、有利な給付を受けることができます。
慎重にお願い致します。
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