労務コンサルタントオフィス TAMAKI

社労士の木曜日【判例お役立ち情報 】神奈川、横浜より経営者様へ発信

お問い合わせはこちら

社労士の木曜日【判例お役立ち情報 休暇届】神奈川、横浜より経営者様へ発信

社労士の木曜日【判例お役立ち情報 休暇届】神奈川、横浜より経営者様へ発信

2022/09/01

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。

 

民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。

 

 

年次有給休暇のことです。

 

 

 

白石営林署事件(最高裁 第二小S48.3.2)

 

年次有給休暇の届出を前日に提出し、会社からOKをもらわないうちに帰社。

 

他の地域の労働争議行為に参加のためだった。2日間の休み。

 

後日、会社が認めずに休んだのだからと

 

会社の怒りにふれ

 

会社は欠勤控除をして給与を払った。

 

 

本人は、争って最高裁判所までいった事件ですね。

 

大ごとになりました。

 

結論は、会社は負け、払いなさいと。

 

 

 

会社が就労義務の免除の意思表示をしない限り

 

休暇をとれない。

 

利用目的まで労基法の関知するところでない。

 

使用者の干渉を許さない。

 

労働者の自由であるということです。

 

それにしても

 

労働者の態度もどうだったのでしょうか?

 

うまく上司とコミュニケーションをとって休暇届を出して

 

ください。といいたいですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------

AT-L社会保険労務士法人

〒169-0051
住所 : 東京都新宿区西早稲田2-18-23 スカイエスタ4F
電話 : 03-4487-4005
FAX番号:03-6325-3068


----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。