社労士の木曜日【判例お役立ち情報 休暇届】神奈川、横浜より経営者様へ発信
2022/09/01
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今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。
民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。
年次有給休暇のことです。
白石営林署事件(最高裁 第二小S48.3.2)
年次有給休暇の届出を前日に提出し、会社からOKをもらわないうちに帰社。
他の地域の労働争議行為に参加のためだった。2日間の休み。
後日、会社が認めずに休んだのだからと
会社の怒りにふれ
会社は欠勤控除をして給与を払った。
本人は、争って最高裁判所までいった事件ですね。
大ごとになりました。
結論は、会社は負け、払いなさいと。
会社が就労義務の免除の意思表示をしない限り
休暇をとれない。
利用目的まで労基法の関知するところでない。
使用者の干渉を許さない。
労働者の自由であるということです。
それにしても
労働者の態度もどうだったのでしょうか?
うまく上司とコミュニケーションをとって休暇届を出して
ください。といいたいですね。
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