労務コンサルタントオフィス TAMAKI

社労士の月曜日【労務相談 】神奈川、横浜みなとみらいよりお悩みの経営者様へ発信

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2022/08/22

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。

 

民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。

 

 

経営者の皆様、

 

確認です。

 

たとえ,

 

パートーさんであっても、

 

昼間の学生さんでない限り

 

下記に当てはまれば、雇用保険加入の手続きを

 

取らないといけません。

 

1.   1週間の所定労働時間が20時間以上

  つまり、稼働が週5日、1日4時間働いてもらうケースです。

 

2. 31日以上働いてもらう予定のケースです。

  最初からです。

 

気をつけてください。

 

労災保険は人を雇っていれば

 

もちろん入っていないとだめです。

 

アルバイトさんも含めです。

 

記名式の手続きではありません。

 

最寄りのハローワーク(職業安定所)の適用課で教えてくれます。

 

 

 

コンプライアンス経営をお願いします。

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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AT-L社会保険労務士法人

〒169-0051
住所 : 東京都新宿区西早稲田2-18-23 スカイエスタ4F
電話 : 03-4487-4005
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