社労士の月曜日【労務相談 】神奈川、横浜みなとみらいよりお悩みの経営者様へ発信
2022/08/22
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。
民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。
経営者の皆様、
確認です。
たとえ,
パートーさんであっても、
昼間の学生さんでない限り
下記に当てはまれば、雇用保険加入の手続きを
取らないといけません。
1. 1週間の所定労働時間が20時間以上
つまり、稼働が週5日、1日4時間働いてもらうケースです。
2. 31日以上働いてもらう予定のケースです。
最初からです。
気をつけてください。
労災保険は人を雇っていれば
もちろん入っていないとだめです。
アルバイトさんも含めです。
記名式の手続きではありません。
最寄りのハローワーク(職業安定所)の適用課で教えてくれます。
コンプライアンス経営をお願いします。
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