社労士の火曜日【安全管理体制確認】神奈川、横浜より経営者様へ発信
2022/08/09
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。
民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。
本日は、『衛生管理者』
常時50人以上働く
事業場では
業種を問わず必ず選任します。
業種によって
免許違います。
製造業は、第一種衛生管理者免許
その他は、第二種衛生管理者免許
わたくしも、第二種衛生管理者の試験を
千葉の方に受けに行きました。
工業的科目一部追加で第一種衛生管理者免許を取りに
行きたいなと思いましたが、なかなか勉強ができていません。
職務は、安衛法第10条にある技術的事項のうち労働衛生に関する業務です。
■労働者の健康管理面の異常者の発見 処置
■作業環境の衛生上の調査
■毎週1回の職場の巡視
■施設や作業条件の衛生上の改善に関すること
労働衛生保護具 救急用具などの点検整備
■衛生教育
■健康相談
■疾病統計など
35人~40人位になったら、資格試験がありますので
選任予定者に勉強してもらわないといけません。
以前にも書きましたが、50人以上 やっかいです。
特に産業医ですね
また、説明します。
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