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社労士の火曜日【安全管理体制確認】神奈川、横浜より経営者様へ発信

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社労士の火曜日【安全管理体制確認】神奈川、横浜より経営者様へ発信

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2022/08/09

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。

 

民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。

 

 

本日は、『衛生管理者』 

 

 

常時50人以上働く

事業場では

 

業種を問わず必ず選任します。

 

業種によって

 

免許違います。

 

製造業は、第一種衛生管理者免許

 

その他は、第二種衛生管理者免許

 

 

 

 

わたくしも、第二種衛生管理者の試験を

 

千葉の方に受けに行きました。

 

工業的科目一部追加で第一種衛生管理者免許を取りに

 

行きたいなと思いましたが、なかなか勉強ができていません。

 

 

 

 

 

職務は、安衛法第10条にある技術的事項のうち労働衛生に関する業務です。

 

■労働者の健康管理面の異常者の発見 処置

 

■作業環境の衛生上の調査

 

■毎週1回の職場の巡視

 

■施設や作業条件の衛生上の改善に関すること

 

 労働衛生保護具 救急用具などの点検整備

 

■衛生教育

 

■健康相談

 

■疾病統計など

 

 

 

35人~40人位になったら、資格試験がありますので

 

選任予定者に勉強してもらわないといけません。

 

以前にも書きましたが、50人以上 やっかいです。

 

特に産業医ですね

 

また、説明します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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