労務コンサルタントオフィス TAMAKI

社労士の金曜日【ハラスメント防止 10パワハラ】神奈川、横浜より経営者様へ発信

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社労士の金曜日【ハラスメント防止 10パワハラ】神奈川、横浜より経営者様へ発信

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2022/07/29

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。

 

民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。

 

 

 

本日は、パワーハラスメントの

 

行為類型5

 

過小な要求です。

 

これも嫌がらせですね。

 

たとえば,人事部長だった人に、郵便物の管理、社内清掃を

 

させるなど。

 

プライドを傷つけるのです。

 

本当に割り切ってできるか?

 

 

 

または、窓際に座らせ、仕事をあまりやらせない。

 

ひどいですね。

 

理不尽なことは、お止めください。

 

皆様は、コンプライアンス経営を

 

お願いいたします。

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