社労士の金曜日【ハラスメント防止 9 パワハラ】神奈川、横浜より経営者様へ発信
2022/07/22
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。
民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。
本日は、パワーハラスメントの
行為類型4
過大な要求です。
これも嫌がらせですね。
ろくに教育もせずに難しい仕事を
新人にやらせ、できない場合、怒る。
できないのは当たり前じゃないですか?
ひどいですね。
新人でなくとも全く畑違いの仕事をさせられ
ろくに引き継ぎもなく、業務研修もない
配置転換をさせられた。
過大な要求です。
思い出しました。
わたくしも経験あります。
上にはきつく怒られた記憶がありません。
取引先に迷惑をかけ、
パニックになった経験があります。
そんなに長くは在籍しませんでしたが
言い方悪いですが、
うまく辞める方向に、はめられました。
今だったら問題視されますね。
理不尽なことは、お止めください。
皆様は、コンプライアンス経営を
お願いいたします。
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