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社労士の木曜日【判例お役立ち情報 リスクマネジメント 経営者保険】神奈川、横浜より経営者様へ発信

社労士の木曜日【判例お役立ち情報 リスクマネジメント 経営者保険】神奈川、横浜より経営者様へ発信

2022/07/14

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。

 

民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。

 

 

今日は、労働事件ではありません。

 

経営関係の判決です。

 

昨日 東京地方裁判所 (地裁段階ではありますが)、

 

東京電力 福島第一原子力発電所の事故の損害賠償の判決がでました。

 

額が仰天です。

 

個人として、

 

元会長 82歳

 

元社長 78歳

 

元副社長 76歳

 

元副社長 72歳 この4人に

 

会社へ総額 13兆3,210億円払いなさいという判決です。

 

1廃炉での費用  1兆6,150億円

2被災者の賠償  7兆  834億円

3除染した費用  4兆6,226億円  

 

額がとんでもないですね。

 

株主代表訴訟です。株主一部勝訴(訴額は22兆円)

 

会社に損害を与えられた、出資しているオーナーは黙ってはいられません。

 

会社は、身内の旧経営陣に損害賠償など求めません。

 

先輩たちにそんなことはしません。

 

会社が提訴しないならオーナーの株主が、言い方悪いですが

 

仕事怠慢だった役員個人に訴訟を提起しまして

 

このような判決となりました。

 

過去最高みたいです。

 

昔 大和銀行があって、巨額の損失をだし 旧経営陣が個人として会社へ支払い、

 

約830億円の判決がでました。(大阪地裁で、高裁で2億いくらかで和解したみたい

 

ですが)驚いたものです。

 

大手役員ですから、経営者保険に加入をし、そこからいくらかおりるのでしょうが。

 

これも会社から保険料でていると思いますが。

 

個人では無理です。実効性があるのか?よく考えると疑問です。お年寄りいじめです。

 

それで、一方では つい最近の話ですが、

 

最高裁で、国の責任はないという判決がでております。

 

なんだかよくわかりません。

 

 

いずれにしても、経営者の皆様へは、リスクマネジメント リスク管理として

 

万が一に備え、なんらかの経営者保険に加入、検討せざるを得ないことを

 

お伝え致します。

 

大津波はかなり想定外でした。

 

自然災害は怖いです。

 

でも最小限に抑えられた部分があったため、この様な判決が出たのでは?

 

最高裁までいくのでしょう。

 

日々、リスクマネジメント コンプライアンス経営をしていれば、問題はないのですが。

 

 

 

 

 

 

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