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【労務相談 代表者の意見書】横浜みなとみらいよりお悩みの経営者様へ発信|労務コンサルタントオフィス TAMAKI

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社労士の月曜日【労務相談 代表者の意見書】神奈川、横浜よりお悩みの経営者様へ発信|労務コンサルタントオフィス TAMAKI

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2022/07/11

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

 

健康でブログを書くことができ、感謝致します。

リスクマネジメント

実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。

 

 

本日は、就業規則等規程を作成したり、変更する際の労働基準監督署に届出を

 

提出する意見書についてお話し致します。

 

過半数労働組合 ない場合 過半数労働者の代表の意見書です。

 

一番よろしいパターン

 

充分話し合いをし、説明会を開催し

 

労使がうまくいっているケース

 

意見書に

 

→特にありません。 がベストです。

 

 

反対意見を書いてもらっている。

 

そのまま提出してもらいます。

 

よほど不利益変更になるケースは別として反対されても有効です。

 

 

一番やっかいなケース

 

何度も催促をしても、反対意見も書いてこないで

 

そのままにされる場合です。

 

 

当オフィスセミナーでは、説明を十分するのをお勧めしておりますが、

 

反応がない場合、何月何日、だれだれに意見を求めたが

 

なんの回答もなかった。

 

記録をしてもらいます。

 

3~5回位ですか。

 

そしてその顛末書を作成、提出してください。

 

わたくしは、過去、このような感じで

 

受理されました。

 

管轄の労働基準監督署にご相談ください。

 

それにしても規程を、後から修正するのは、たいへんですよね。

 

お察し致します。

 

 

 

 

 

 

 

 

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