社労士の月曜日【労務相談 代表者の意見書】神奈川、横浜よりお悩みの経営者様へ発信|労務コンサルタントオフィス TAMAKI
2022/07/11
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
健康でブログを書くことができ、感謝致します。
リスクマネジメント
実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。
本日は、就業規則等規程を作成したり、変更する際の労働基準監督署に届出を
提出する意見書についてお話し致します。
過半数労働組合 ない場合 過半数労働者の代表の意見書です。
一番よろしいパターン
充分話し合いをし、説明会を開催し
労使がうまくいっているケース
意見書に
→特にありません。 がベストです。
反対意見を書いてもらっている。
そのまま提出してもらいます。
よほど不利益変更になるケースは別として反対されても有効です。
一番やっかいなケース
何度も催促をしても、反対意見も書いてこないで
そのままにされる場合です。
当オフィスセミナーでは、説明を十分するのをお勧めしておりますが、
反応がない場合、何月何日、だれだれに意見を求めたが
なんの回答もなかった。
記録をしてもらいます。
3~5回位ですか。
そしてその顛末書を作成、提出してください。
わたくしは、過去、このような感じで
受理されました。
管轄の労働基準監督署にご相談ください。
それにしても規程を、後から修正するのは、たいへんですよね。
お察し致します。
----------------------------------------------------------------------
AT-L社会保険労務士法人
〒169-0051
住所 : 東京都新宿区西早稲田2-18-23 スカイエスタ4F
電話 : 03-4487-4005
FAX番号:03-6325-3068
----------------------------------------------------------------------