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【労務相談】横浜みなとみらいよりお悩みの経営者様へ発信|労務コンサルタントオフィス TAMAKI

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【労務相談 試用期間】神奈川、横浜みなとみらいよりお悩みの経営者様へ発信|労務コンサルタントオフィス TAMAKI

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2022/06/27

令和4年6月27日(月曜日)

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

 

健康でブログを書くことができ、感謝します。

 

 

 

本日は、採用のトラブルについてです。

 

試用期間を就業規則で定めている。かと思います。

 

3か月から6か月が多いですね。

 

1年は長いと感じます。

 

ここで重要なことはスタートから2週間です。

 

このスタートから無断欠勤をした、遅刻を繰り返した、連絡つかない。

 

最悪なので

 

判断遅いと厄介です。

 

即解雇です。

 

理由明示、書面通知を。連絡つかないケースは内容証明郵便で

 

通知してください。

 

この間の給料ご不満と思いますが、お支払ください。

 

 

2週間過過ぎますと解雇予告の手続きをしなければなりません。

 

注意が必要です。

 

人の判断ご苦労されていると思います。

 

早めの直感で。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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