【労務相談 試用期間】神奈川、横浜みなとみらいよりお悩みの経営者様へ発信|労務コンサルタントオフィス TAMAKI
2022/06/27
令和4年6月27日(月曜日)
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
健康でブログを書くことができ、感謝します。
本日は、採用のトラブルについてです。
試用期間を就業規則で定めている。かと思います。
3か月から6か月が多いですね。
1年は長いと感じます。
ここで重要なことはスタートから2週間です。
このスタートから無断欠勤をした、遅刻を繰り返した、連絡つかない。
最悪なので
判断遅いと厄介です。
即解雇です。
理由明示、書面通知を。連絡つかないケースは内容証明郵便で
通知してください。
この間の給料ご不満と思いますが、お支払ください。
2週間過過ぎますと解雇予告の手続きをしなければなりません。
注意が必要です。
人の判断ご苦労されていると思います。
早めの直感で。
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