【基礎用語不安解消 5 会社法】横浜みなとみらいより経営者様へ発信|労務コンサルタントオフィス TAMAKI
2022/06/15
令和4年6月15日(水曜日)
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
本日も健康でブログを書けることに感謝致します。
新入社員研修 新卒者セミナーでの
会社法 株主総会から抜粋してお話しします。
株主総会の決議
1 普通決議(役員の選任・解任)
原則
定款に別の定めある場合除き
議決権の過半数を有する株主が出席
決議
出席株主の過半数が賛成 → OK
2 特別決議(定款変更、株式併合他)
重要事項なので 普通決議より要件 加重
原則
定款に別の定めある場合除き
議決権の過半数を有する株主が出席
決議
出席株主の議決権の3分の2以上賛成 → OK
特殊決議は省略します。
法学部出身か特に会社法を勉強しないとわかりませんよね。
経営者は必須知識です。
同族会社さん、まさか定時株主総会を開催していない。
ことはないですよね。
たまには、家族、昼食をともにしながら、会議室で
開催しましょう。
自分で議事録つくりましょう。
登記も自分で、書式わかれば、法務局でできますが。
司法書士に任せっきりで、議事すべきことを知らない。
申し訳ございませんが、経営者失格です。
総務の人間の方がわかっているので、社内で作らせてもいいですが。
言いすぎました。失礼しました。
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