【判例お役立ち情報】横浜みなとみらいより経営者様へ発信|労務コンサルタントオフィス TAMAKI
2022/06/09
令和4年6月9日、木曜日
本日、健康でここにブログを書くことができることに感謝致します。
ご覧頂く方にも本当に感謝申し上げます。
本日は、先週に引き続き令和2年の秋 最高裁判所で判決が出たものを
整理しておきたいと思います。
■メトロコマース事件(令和2年10月13日 最高裁第三小法廷判決)
地下鉄の売店
正社員と契約社員(有期フルタイム)を比較したときに
〇契約社員に
退職金が支給されないのは
不合理とはいえない。
下記の理由
→従事している業務の内容違う
責任の程度違う
正社員は異動がある。
その他は合併の事情があった
退職金は長期雇用を予定していた。
月給の後払い要素があった。
ただ、同じ仕事をさせていた。責任あり。異動もありで
雇用形態、名称が違うだけで、退職金を出さないと
将来トラブります。気をつけてください。
疑問点あれば労務相談承ります。
コンプライアンスセミナーでも同一労働、同一賃金の件、扱います。
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