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【判例お役立ち情報】横浜みなとみらいより経営者様へ発信|労務コンサルタントオフィス TAMAKI

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2022/06/09

令和4年6月9日、木曜日

本日、健康でここにブログを書くことができることに感謝致します。

 

ご覧頂く方にも本当に感謝申し上げます。

 

本日は、先週に引き続き令和2年の秋 最高裁判所で判決が出たものを

整理しておきたいと思います。

 

 

■メトロコマース事件(令和2年10月13日 最高裁第三小法廷判決)

 

地下鉄の売店

 

正社員と契約社員(有期フルタイム)を比較したときに

 

〇契約社員に

退職金が支給されないのは

不合理とはいえない。

 

下記の理由

 

→従事している業務の内容違う

 責任の程度違う

 正社員は異動がある。

 その他は合併の事情があった

 

退職金は長期雇用を予定していた。

 

月給の後払い要素があった。

 

ただ、同じ仕事をさせていた。責任あり。異動もありで

雇用形態、名称が違うだけで、退職金を出さないと

将来トラブります。気をつけてください。

 

疑問点あれば労務相談承ります。

 

コンプライアンスセミナーでも同一労働、同一賃金の件、扱います。

 

 

 

 

 

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