【基礎用語不安解消 4 会社法】横浜みなとみらいより経営者様へ発信|労務コンサルタントオフィス TAMAKI
2022/06/08
令和4年6月8日(水曜日)
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
本日も健康でブログを書けることに感謝致します。
新入社員研修 新卒者セミナーでの
会社法の基礎用語から抜粋してお話しします。
少し盛りだくさんになるかもしれません。
今月中旬から末日にかけ上場会社の株主総会が開催されます。
(3月決算が多いため業績報告 定時株主総会の開催です)
新聞に記事がでてきますので、注意深く読んで頂きたいと思います。
基礎ワードを整理していきます。
1 機関
→株式会社の意思決定 管理を行う会議体とか人
2 株主総会
→最高意思決定機関
3 取締役
→業務執行を行う者
4 最低必要機関
→すべての株式会社では最低上記2と3はおかないとだめ。
5 取締役会
→取締役を監視する会議体 基本必ずしも必要ではない。根本規則定款で決めておく。
ただし、公開会社は必須。
6 公開会社
→発行する株式の全部または一部 譲渡制限なしの会社。
→必ず取締役会をおく。
→監査役を置く
(監査等委員会、指名委員会等の会社は別)
7 大会社
→最終事業年度の貸借対照表の資本金5億円以上
または
負債の額200億円以上
→会計監査人をおかなければならない。
→必然と監査役を置く。
8 7の会社が公開会社
→監査役会
または監査等委員会
または指名委員会等
を置く。
9 会計参与
→取締役と共同して会社の計算書類を作成する。
どの株式会社でも任意。
公開会社でない株式会社が取締役会を置いて
監査役をおかない時は必須。
10 株主総会の招集
召集ではない。
召集の言葉は天皇陛下が国会を開催する際、召集と使う。
定時
臨時
2週間前までに書面で通知。
同意があればメールでも可。
招集の際、参考書類を交付。
出席できない場合 議決権行使書面
本日はこの位にしておきます。
次回は、株主総会の内容について整理します。
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