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【基礎用語不安解消 4】みなとみらいより経営者様へ発信|労務コンサルタントオフィス TAMAKI

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【基礎用語不安解消 4 会社法】横浜みなとみらいより経営者様へ発信|労務コンサルタントオフィス TAMAKI

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2022/06/08

令和4年6月8日(水曜日)

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

 

本日も健康でブログを書けることに感謝致します。

 

新入社員研修 新卒者セミナーでの

会社法の基礎用語から抜粋してお話しします。

 

少し盛りだくさんになるかもしれません。

 

今月中旬から末日にかけ上場会社の株主総会が開催されます。

 

(3月決算が多いため業績報告 定時株主総会の開催です)

 

新聞に記事がでてきますので、注意深く読んで頂きたいと思います。

 

基礎ワードを整理していきます。

 

1 機関

→株式会社の意思決定 管理を行う会議体とか人

 

2 株主総会

→最高意思決定機関

 

3 取締役

→業務執行を行う者

 

4 最低必要機関

→すべての株式会社では最低上記2と3はおかないとだめ。

 

5 取締役会

→取締役を監視する会議体 基本必ずしも必要ではない。根本規則定款で決めておく。

ただし、公開会社は必須。

 

6 公開会社

→発行する株式の全部または一部 譲渡制限なしの会社。

 

→必ず取締役会をおく。

 

→監査役を置く

(監査等委員会、指名委員会等の会社は別)

 

7 大会社

→最終事業年度の貸借対照表の資本金5億円以上

 または

 負債の額200億円以上

 

→会計監査人をおかなければならない。

 

→必然と監査役を置く。

 

8 7の会社が公開会社

→監査役会

 または監査等委員会

 または指名委員会等

を置く。

 

9 会計参与

→取締役と共同して会社の計算書類を作成する。

どの株式会社でも任意。

公開会社でない株式会社が取締役会を置いて

監査役をおかない時は必須。

 

10 株主総会の招集

召集ではない。

召集の言葉は天皇陛下が国会を開催する際、召集と使う。

 

定時

臨時

 

2週間前までに書面で通知。

 

同意があればメールでも可。

 

招集の際、参考書類を交付。

 

出席できない場合 議決権行使書面

 

 

 

本日はこの位にしておきます。

 

次回は、株主総会の内容について整理します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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