労務コンサルタントオフィス TAMAKI

『助成金』いろは その3 前提

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『助成金』いろは その3 前提

『助成金』いろは その3 前提

2023/07/16

こんにちは。いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

 

労務面 コンプライアンス経営

 

基本事項を整理していきます。

 

国の助成金を受け取るために基本中の基本です。

 

労働基準法では、労働者の雇い入れを行った場合に、

 

後述の事項を記載した書類を作成し、定められた期間保存することが義務付けられています。

 

労働基準法で作成が義務付けられている

 

「労働者名簿」

 

「賃金台帳」

 

「出勤簿」

 

を併せて、法定三帳簿

 

と呼び、記載すべき事項や保存期間が

 

それぞれ法令で定められています。

 

言うまでもありませんが、取り扱える社員は

 

人事部門の担当 部署責任者 経営者と限られた者となります。

 

セキュリティ対策も十分に行ってください。

 

大手企業は人事管理システム等で管理されていると思いますが、

 

小規模事業所は忘れずに作成、管理をお願いします。

 

概略見ていきます。

 

【労働者名簿】

記載事項

 

労働者氏名

 

生年月日

 

履歴

(異動や昇進など社内での履歴」を記載しますが、

法令や行政解釈ではその記載範囲について明確には示されていません。

原則は「社内での履歴」とし、最終学歴、社外職歴なども記載するとよいです。

 

性別

 

住所 (転居などで住所変更した場合も、その都度更新)

 

従事する業務の種類

 

社内での業務内容

 

役割 ただし、労働者数が30人未満の事業では、記入は必須ではありません。(労働基準法施行規則 第53条第2項)

 

雇用年月日

 

退職や死亡年月日

 

その理由・原因 退職の事由が解雇の場合、その理由を明記する必要があります。

また、従業員が死亡した場合は、死亡年月日と同時に死亡の原因も記載が必要になります。

 

【賃金台帳】

賃金計算期間

 

労働日数と労働時間数

 

時間外・深夜・休日労働時間数

 

基本給と手当

 

控除金

 

賃金台帳の保存期間は3年です。

なお、2020年に法律の一部が改正となり、賃金台帳記録の保存期間は5年に

 

延長されることが決まりましたが、当分の間は3年で据置かれています。

 

【出勤簿】

出勤日と労働日数

 

日別の労働時間数と始業・終業時刻と休憩時間

 

時間外労働を行った日付・時刻・時間数

 

休日出勤を行った日付・時刻・時間数

 

深夜労働を行った日付・時刻・時間数

 

保存期間は3年です。


 

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