労務コンサルタントオフィス TAMAKI

社労士の木曜日【判例お役立ち情報 】神奈川より経営者様へ発信

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2023/04/27

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

 

本業に集中できます様、

労働問題

社内トラブル

労働災害事故を

回避出来るよう

経営者様を常にサポートさせて頂きます。

 

ブログを通じ、発信をしていきます。

 

 

 

本日は労働判例についてです。

 

横浜南労基署長(東京海上横浜市店) 事件 

最高裁 第一小 平成12.7.17

 

 

役員運転手 業務中です。

 

高血圧症の

労働者

 

過重労働によりくも膜下出血を発症した場合

 

業務起因性が認められるか?

 

 

判決  労働者勝訴です。

認められる。

 

 

 

前日遅くまで勤務

 

オイル漏れの修理

 

ろくに寝もしないで

 

早朝早く出勤

 

考慮してあげないといけませんね。

 

 

 

 

★★★★★

      今日もありがとうございました。

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★労務コンサルタントオフィス TAMAKIは、横浜市戸塚倫理法人会、横浜商工会議所に加盟しております。

 

一 常に感謝をして仕事に取り組む

 

一 常に気持ちよく仕事に取り組む

 

一 常に自信を持ち仕事に取り組む

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