社労士の水曜日【基礎用語不安解消41 休業補償】神奈川より経営者様へ発信
2023/04/19
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ブログを通じ、発信をしていきます。
本日は 、
休業補償を
取り上げます
下記の区別をお願いします。
民法 会社の責任で休業させた場合 100%の補償を
労働基準法 会社の責任で休業させた場合 60%の補償を
会社では、特別法の労働基準法が一般法の民法に優先して適用されます。
これは、労働基準法では、絶対的に60%を支払わないといけないものです。
ところが、民法では、双方が合意すれば、減額、不支給も可能なんです。
結局、よく考えると、労働基準法の方が
労働者に手厚くなっているのですが。
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今日もありがとうございました。
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