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社労士の水曜日【基礎用語不安解消41 】神奈川より経営者様へ発信

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社労士の水曜日【基礎用語不安解消41 休業補償】神奈川より経営者様へ発信

社労士の水曜日【基礎用語不安解消41 休業補償】神奈川より経営者様へ発信

2023/04/19

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

 

本業に集中できます様、

労働問題

社内トラブル

労働災害事故を

回避出来るよう

経営者様を常にサポートさせて頂きます。

 

ブログを通じ、発信をしていきます。

 

 

 

本日は 、

休業補償を

取り上げます

 

下記の区別をお願いします。

 

 

民法     会社の責任で休業させた場合 100%の補償を

 

労働基準法  会社の責任で休業させた場合  60%の補償を

 

 

会社では、特別法の労働基準法が一般法の民法に優先して適用されます。

 

これは、労働基準法では、絶対的に60%を支払わないといけないものです。

 

ところが、民法では、双方が合意すれば、減額、不支給も可能なんです。

 

結局、よく考えると、労働基準法の方が

 

労働者に手厚くなっているのですが。

 

 

 

 

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      今日もありがとうございました。

                     ★★★★★

 

 

★労務コンサルタントオフィス TAMAKIは、横浜市戸塚倫理法人会、横浜商工会議所に加盟しております。

 

一 常に感謝をして仕事に取り組む

 

一 常に気持ちよく仕事に取り組む

 

一 常に自信を持ち仕事に取り組む

 

 

おかしい

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