社労士の火曜日【安全衛生確認 健康管理】神奈川よりコンプライアンス経営者様へ発信
2023/04/18
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
本業に集中できます様、
労働問題
社内トラブル
労働災害事故を
回避出来るよう
経営者様を常にサポートさせて頂きます。
ブログを通じ、発信をしていきます。
本日は 、
特別教育を
取り上げます
業界は製造業関連ですね。
危険 有害
な業務
安全衛生のための特別教育を
行わないといけません。
労働安全衛生法第59条第3項
労働安全衛生規則第6条
一号 グラインダのといし交換
二号 プレス機械の金型取付
三号 アーク溶接
五号 最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転
他
四十一号まで
就業制限に準じて
事業者が労働者に一定の知識
技能を積極的に
身に着けさせるものです。
資格的な意味合いがあります。
正しい使い方を学んでもらい
事故がおこらない様、注意をお願い致します。
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今日もありがとうございました。
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