社労士の金曜日【ハラスメント防止 】神奈川県より飛躍の企業経営を行う経営者様へ発信
2023/03/31
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ブログを通じ、発信をしていきます。
3月決算ですと
明日から新事業年度ですね。
さて、4月1日 ちょうどいい機会です。
規程 ハラスメント防止規程 見直しです。
(4月1日施行にすればいいのです)
懲戒処分規程、不備があったり
ない会社は、大至急、作成してしまいましょう。
ハラスメントの疑い、くすぶりがある場合
なにもない場合、会社が社員を処分するにも
できませんよ。
ご相談ください。
但し、改正手続き、新規作成手続きを
慎重に進めましょう。
今日はこのあたりで。
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今日もありがとうございました。
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