労務コンサルタントオフィス TAMAKI

社労士の木曜日【判例お役立ち情報 】神奈川より経営者様へ発信

お問い合わせはこちら

社労士の木曜日【判例お役立ち情報 】神奈川より経営者様へ発信

社労士の木曜日【判例お役立ち情報 】神奈川より経営者様へ発信

2023/03/30

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

 

本業に集中できます様、

労働問題

社内トラブル

労働災害事故を

回避出来るよう

経営者様を常にサポートさせて頂きます。

 

ブログを通じ、発信をしていきます。

 

 

 

本日は労働判例についてです。

 

日立製作所武蔵工場 事件 

最高裁 第一小 平成3.11.28

 

 

36協定が有効に存在します。

 

その中で

 

社員が手抜きをし、残業を上司が命じましたが

 

反抗をし

 

従いませんでした。

 

過去そんなことが4回あり、処分歴もありました。

 

会社は懲戒解雇の処分をし、裁判になりました。

 

 

判決

 

就業規則の内容が合理的で、それが

 

具体的な労働契約の内容となる。

 

労働者には義務があり、従わなけれなならない

 

と判断されました。

 

本人に体調面とか、家庭の事情等がない限り

 

拒否はいけませんね。

 

 

★★★★★

      今日もありがとうございました。

                     ★★★★★

 

 

★労務コンサルタントオフィス TAMAKIは、横浜市戸塚倫理法人会、横浜商工会議所に加盟しております。

 

一 常に感謝をして仕事に取り組む

 

一 常に気持ちよく仕事に取り組む

 

一 常に自信を持ち仕事に取り組む

----------------------------------------------------------------------

AT-L社会保険労務士法人

〒169-0051
住所 : 東京都新宿区西早稲田2-18-23 スカイエスタ4F
電話 : 03-4487-4005
FAX番号:03-6325-3068


----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。