労務コンサルタントオフィス TAMAKI

社労士の木曜日【判例お役立ち情報 】神奈川より経営者様へ発信

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2023/03/23

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本日は労働判例についてです。

 

秋北バス事件 

最高裁 大 昭和43.12.25

 

ちょっと古い判例です。有名です。

 

就業規則の規定について、同意をしていないから

 

満55歳の定年を定めた効力が争われました。

 

 

判決

 

就業規則については、使用者が中心となって作成され

 

その事業所内において適用される労働条件のルールです。

 

それが合理的な労働条件である限り、法的規範性が認められる

 

ということです。

 

同意はいらないんですね。

 

 

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      今日もありがとうございました。

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