社労士の木曜日【判例お役立ち情報 】神奈川より経営者様へ発信
2023/03/23
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
本業に集中できます様、
労働問題
社内トラブル
労働災害事故を
回避出来るよう
経営者様を常にサポートさせて頂きます。
ブログを通じ、発信をしていきます。
本日は労働判例についてです。
秋北バス事件
最高裁 大 昭和43.12.25
ちょっと古い判例です。有名です。
就業規則の規定について、同意をしていないから
満55歳の定年を定めた効力が争われました。
判決
就業規則については、使用者が中心となって作成され
その事業所内において適用される労働条件のルールです。
それが合理的な労働条件である限り、法的規範性が認められる
ということです。
同意はいらないんですね。
★★★★★
今日もありがとうございました。
★★★★★
★労務コンサルタントオフィス TAMAKIは、横浜市戸塚倫理法人会、横浜商工会議所に加盟しております。
一 常に感謝をして仕事に取り組む
一 常に気持ちよく仕事に取り組む
一 常に自信を持ち仕事に取り組む
----------------------------------------------------------------------
AT-L社会保険労務士法人
〒169-0051
住所 : 東京都新宿区西早稲田2-18-23 スカイエスタ4F
電話 : 03-4487-4005
FAX番号:03-6325-3068
----------------------------------------------------------------------