社労士の木曜日【判例お役立ち情報 】神奈川より経営者様へ発信
2023/03/16
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本日は労働判例についてです。
日本勧業経済会事件
最高裁 大 昭和36.5.31
ちょっと古い判例ですが、
未払いの賃金
倒産後、
たとえ労働者が会社に背任行為を行って
損害賠償の問題となっても
相殺をすることはできないのです。
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