社労士の月曜日【労務相談 】神奈川県横浜より飛躍の企業経営を行う経営者様へ発信
2023/03/13
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労働問題
社内トラブル
労働災害事故を
回避出来るよう
経営者様を常にサポートさせて頂きます。
ブログを通じ、発信をしていきます。
●本日は、
労務相談。
では、始めさせて頂きます。
ご質問
『就業規則 給与規程で家族手当を
増額、有利に変更します 従業員過半数代表の意見書は
必要ですか?』
お答え
意見書、必要です。
労働基準法90条1項
意見聴取手続きが必要な場合を
単に変更としています。
よって、変更の内容を問わず、意見聴取は必要
ですね。
勝手な解釈は、やめておきましょう。
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今日もありがとうございました。
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