社労士の月曜日【労務相談 】神奈川県横浜より飛躍の企業経営を行う経営者様へ発信
2023/03/06
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
本業に集中できます様、
労働問題
社内トラブル
労働災害事故を
回避出来るよう
経営者様を常にサポートさせて頂きます。
ブログを通じ、発信をしていきます。
●本日は、
労務相談。
では、始めさせて頂きます。
ご質問
『懲戒処分をしました。その社員に対し賞与を全額しなくてもいいですか?
就業規則には、算定期間中の人事考課により決定。最低評価Eをとった場合
不支給とすると明記されています。』
お答え
懲戒処分を受け、
評価もE
妥当となれば可能と考えます。
★★★★★
今日もありがとうございました。
★★★★★
★労務コンサルタントオフィス TAMAKIは、横浜市戸塚倫理法人会、横浜商工会議所に加盟しております。
一 常に感謝をして仕事に取り組む
一 常に気持ちよく仕事に取り組む
一 常に自信を持ち仕事に取り組む
----------------------------------------------------------------------
AT-L社会保険労務士法人
〒169-0051
住所 : 東京都新宿区西早稲田2-18-23 スカイエスタ4F
電話 : 03-4487-4005
FAX番号:03-6325-3068
----------------------------------------------------------------------