労務コンサルタントオフィス TAMAKI

社労士の木曜日【判例お役立ち情報 】神奈川より経営者様へ発信

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2023/03/02

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

 

本業に集中できます様、

労働問題

社内トラブル

労働災害事故を

回避出来るよう

経営者様を常にサポートさせて頂きます。

 

ブログを通じ、発信をしていきます。

 

 

 

本日は労働判例についてです。

 

第四銀行事件 

 

最高裁 第2小 平成9.2.28

 

 

事実関係

 

就業規則の変更です。

 

既得権を

奪われたといって争いになりました。

 

労働者に不利益になったのです。

 

合理的である限り

 

個々の労働者において

 

同意しないからといって

 

適用は拒めません。

 

 

労働条件の集合的処理

 

統一的

 

画一的

 

な決定をする就業規則の性質

 

従わないと。

 

妥当な裁判と思われます。

 

 

 

 

今日はこのあたりで。

 

 

★★★★★

      今日もありがとうございました。

                     ★★★★★

 

 

★労務コンサルタントオフィス TAMAKIは、横浜市戸塚倫理法人会、横浜商工会議所に加盟しております。

 

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