労務コンサルタントオフィス TAMAKI

社労士の金曜日【ハラスメント防止 カスハラ】神奈川県より飛躍の企業経営を行う経営者様へ発信

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社労士の金曜日【ハラスメント防止 カスハラ】神奈川県より飛躍の企業経営を行う経営者様へ発信

社労士の金曜日【ハラスメント防止 カスハラ】神奈川県より飛躍の企業経営を行う経営者様へ発信

2023/02/17

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

 

本業に集中できます様、

労働問題

社内トラブル

労働災害事故を

回避出来るよう

経営者様を常にサポートさせて頂きます。

 

ブログを通じ、発信をしていきます。

 

 

 

本日はハラスメントの

 

セクハラ

 

社内ではなく、取引先

 

男性営業社員の取引先購買部の女性へのセクハラ

 

 

取引先購買部課長から、女性事務社員へのセクハラの相談が

 

あった場合。

 

即調査、必要ですね。協力義務ありますね。

 

(男女雇用機会均等法11条3項)

 

第三者的な立場の顧問社労士、顧問弁護士等に

 

早めに相談。

 

両社が協力してすすめるべきです。

 

事実確認、真実ならば懲戒処分、担当替えをすべきです。

 

軽く見てはいけません。

 

 

 

 

今日はこのあたりで。

 

 

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      今日もありがとうございました。

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★労務コンサルタントオフィス TAMAKIは、横浜市戸塚倫理法人会、横浜商工会議所に加盟しております。

 

一 常に感謝をして仕事に取り組む

 

一 常に気持ちよく仕事に取り組む

 

一 常に自信を持ち仕事に取り組む

 

 

 

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