社労士の金曜日【ハラスメント防止 カスハラ】神奈川県より飛躍の企業経営を行う経営者様へ発信
2023/02/17
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
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労働問題
社内トラブル
労働災害事故を
回避出来るよう
経営者様を常にサポートさせて頂きます。
ブログを通じ、発信をしていきます。
本日はハラスメントの
セクハラ
社内ではなく、取引先
男性営業社員の取引先購買部の女性へのセクハラ
取引先購買部課長から、女性事務社員へのセクハラの相談が
あった場合。
即調査、必要ですね。協力義務ありますね。
(男女雇用機会均等法11条3項)
第三者的な立場の顧問社労士、顧問弁護士等に
早めに相談。
両社が協力してすすめるべきです。
事実確認、真実ならば懲戒処分、担当替えをすべきです。
軽く見てはいけません。
今日はこのあたりで。
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今日もありがとうございました。
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