労務コンサルタントオフィス TAMAKI

社労士の木曜日【判例お役立ち情報 】神奈川より経営者様へ発信

お問い合わせはこちら

社労士の木曜日【判例お役立ち情報 】神奈川より経営者様へ発信

社労士の木曜日【判例お役立ち情報 】神奈川より経営者様へ発信

2023/02/16

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

 

本業に集中できます様、

労働問題

社内トラブル

労働災害事故を

回避出来るよう

経営者様を常にサポートさせて頂きます。

 

ブログを通じ、発信をしていきます。

 

 

 

本日は労働判例についてです。

 

関西電力事件 

 

最高裁 第1小 昭和58.9.8

 

 

事実関係

 

就業時間外です。

 

職場外で

 

職務遂行に関係なし

 

会社の中傷誹謗のビラをまきました。

 

会社はその社員に就業規則の懲戒事由である譴責の処分を

 

しましたので争われました。

 

 

 

 

裁判所は、

 

事実に基づかず

 

誇張歪曲したビラを流したので

 

会社に対する不信感を醸成して

 

企業秩序を乱し

 

またはその恐れがあったこと。

 

職場外ではありましたが

 

懲戒処分をOKとしました。

 

 

妥当な裁判と思われます。

 

 

 

 

今日はこのあたりで。

 

 

★★★★★

      今日もありがとうございました。

                     ★★★★★

 

 

★労務コンサルタントオフィス TAMAKIは、横浜市戸塚倫理法人会、横浜商工会議所に加盟しております。

 

一 常に感謝をして仕事に取り組む

 

一 常に気持ちよく仕事に取り組む

 

一 常に自信を持ち仕事に取り組む

 

 

----------------------------------------------------------------------

AT-L社会保険労務士法人

〒169-0051
住所 : 東京都新宿区西早稲田2-18-23 スカイエスタ4F
電話 : 03-4487-4005
FAX番号:03-6325-3068


----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。