社労士の木曜日【判例お役立ち情報 】神奈川より経営者様へ発信
2023/02/16
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本日は労働判例についてです。
関西電力事件
最高裁 第1小 昭和58.9.8
事実関係
就業時間外です。
職場外で
職務遂行に関係なし
会社の中傷誹謗のビラをまきました。
会社はその社員に就業規則の懲戒事由である譴責の処分を
しましたので争われました。
裁判所は、
事実に基づかず
誇張歪曲したビラを流したので
会社に対する不信感を醸成して
企業秩序を乱し
またはその恐れがあったこと。
職場外ではありましたが
懲戒処分をOKとしました。
妥当な裁判と思われます。
今日はこのあたりで。
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今日もありがとうございました。
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