社労士の金曜日【ハラスメント防止 カスハラ】神奈川県より飛躍の企業経営を行う経営者様へ発信
2023/02/10
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本日はハラスメントの
カスタマーハラスメント
意外と軽視されています。
でも
この防止大切です。
今回の改正の措置義務の対象とされていません。
しかし
カスタマーハラスメントによって自社の社員が
退職してしまう。取引先の社員を退職させてしまう。
カスタマーハラスメントによって自社の社員が
精神疾患になってしまう恐れがある
カスタマーハラスメントによって取引先の社員が
精神疾患になってしまう恐れがある
お客様だからといって、放置はできないですよ。
(逆も考えられます。)
企業の法的責任を問われます。
安全配慮義務違反ですね。
来週は、具体例を示せればと思います。
今日はこのあたりで。
★★★★★
今日もありがとうございました。
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